諏訪赤十字ホームヘルパーステーション
心のこもった介護サービスを提供いたします
在宅で生活される方が現在の力を十分生かし、
自立した日常生活を営むことが出来ますようにお手伝いさせていただきます。

ホームヘルパーステーション
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サービス内容
<身体介護>
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<生活援助>
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申し込み方法
・居宅介護支援センターのケアマネージャーにご相談ください。または直接ヘルパーステーションにご連絡ください。
営業日、サービス提供時間
営業日:月曜日~日曜日
営業時間:8:30~17:00
サービス提供時間:6:00~22:00
利用料金
◎介護保険訪問介護
<料金表ー基本料金・昼間>
*利用したサービス費の介護負担割合に応じた額が利用者負担となります。但し、介護保険の給付範囲を超えたサービスは、全額自己負担となります。
20分未満 | 20分以上30分未満 | 30分以上1時間未満 | |
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身体介護中心 | 166単位 | 249単位 | 395単位 |
*所要時間1時間以上の場合577単位(30分増すごとに83単位加算)
20分以上45分未満 | 45分以上 | |
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生活援助中心 | 182単位 | 224単位 |
*通院等乗降介助 98単位
1)引き続き生活援助を行なった場合の加算(20分から起算して25分ごとに加算、70分以上を限度)
2)早朝(午前6時~8時)・夜間(午後6時~10時)は25%加算。
3)上記表の料金設定の基本となる時間は、実際の提供時間ではなく利用者の方の居宅サービス計画(ケアプラン)に定めた目安の時間を基準とします。
4)やむを得ない事情で、且つ利用者の方の同意を得て2人で訪問した場合は、2人分の料金となります。
<加算>
初回加算 | 200単位 |
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緊急時訪問介護加算 | 100単位 |
生活機能向上連携加算Ⅰ | 100単位 |
生活機能向上連携加算Ⅱ | 200単位 |
特定事業所加算Ⅰ | 所定単位数の20% |
中山間地域加算 | 介護報酬の5% |
①初回加算とは、サービス責任者が初回訪問を行う場合、又は初回月に他の訪問介護員と同行した場合。
②緊急時訪問介護加算とは、居宅介護サービス計画にない訪問介護を、利用者または家族等からの要請を受け、ケアマネージャーと連携をはかり行った場合。(身体介護に限る)
③生活機能向上連携加算Ⅰとは、訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等による訪問リハビリテーションにサービス提供責任者が同行し、連携をとりサービスを提供した場合。
④生活機能向上連携加算Ⅱとは、現在の訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行なう場合に加えて、リハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る)の理学療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行なう場合。 ⑤特定事業所加算Ⅰとは、人材の質の確保や介護職員の活動環境の整備、重度要介護者への対応などを行なっている事業所に認められる加算。
⑥中山間地域加算とは、国で定めた地域でサービスを提供する場合の加算。
◎障害者総合支援
サービス費用・・・各市町村の定める負担基準額
お問い合わせ先・・・各市町村
◎自費サービス 介護保険外の自費によるサービスも行っています。ご相談ください。
〒392-8510 諏訪市湖岸通り5-11-50
TEL:0266-57-6688 携帯:090-1868-6169
FAX:0266-57-6603